賃貸不動産経営管理士、足りてますか?
こんにちは。
デーモンです。
こう見えて我輩、賃貸不動産経営管理士なんです(どう見えてやw
なんか先日、こんなメールが届きましたよ。
昨年6月に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
(以下、「管理業法」)が全面施行され、
管理業登録の経過措置期間である令和4年6月15日まで、
残り1ヵ月を切りました。管理業を行っている皆様の中には、すでに所属している企業の
管理業登録が完了し、管理業法における業務管理者として
業務にあたっている方もいらっしゃると思います。万一、
所属している企業の管理戸数が200以上であるにも関わらず、
管理業登録を行わないまま令和4年6月15日以降も
管理業を行っていた場合、その期間は無免許営業とみなされ、
懲役刑や罰金刑を受ける可能性があります。
※賃貸不動産経営管理士メルマガより一部抜粋
つまり、今月15日以降、管理戸数200以上の場合に
管理業登録をしていないと、無免許営業となるわけです。
なんだか軽く考えちゃいそうなんですが(軽くないですよねw
クルマでいうところの無免許運転なわけですから、
そりゃ、「ちょ、ちょっと待てい!!」となるはずですww
仮に8戸のアパートだとすると、25棟の管理をしているとこれに該当します。
割とそこそこの管理していたらあっという間の数字じゃないでしょうか。
というわけで、気になる方は確認してみても良いかもしれませんね。
例えば、売却の時なんかに少し影響してくるかもしれません。
(無免許のところに管理任せてたの・・・的な。知らんけどww)
もし、まだ賃貸不動産経営管理士を確保していない業者の方。
ワタクシ空いてますよ〜w
(待遇によってはホントに移籍するかもですww)
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